性的な虐待を約三年半にわたり繰り返し受けていたとして、名古屋市内の長女(17)が実父(37)=児童福祉法違反罪で懲役五年=を相手取り、慰謝料一千万円を求めた訴訟の判決が、名古屋地裁であった・・・⇒
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西村康夫裁判官は性的虐待の事実を認め、慰謝料一千万円の支払いを命じた。⇒
Ranking判決理由で、西村裁判官は「最も感受性の強い時期に長期にわたって性的虐待を受けた長女の心身の苦痛は甚大。それなのに、実父は『長女がうそをついている』として性的虐待の事実を否認し、原告に二次的な被害を与えた」と断罪した。公判で、実父は一貫して性的虐待の事実を否認。名古屋地裁は家族の供述や、性的虐待をうかがわせる音声が記録されていたボイスレコーダー(音声記録装置)などの証拠を検討し、長女の供述の信用性を認定した。⇒
Ranking実父は二〇〇〇年一月から〇三年九月、長女が十−十四歳だったころ、「お母さんに言ったら、おまえを殺すぞ」などと脅しながら性的虐待をしたとして、同年十二月に名古屋家裁へ起訴された。同家裁は無罪を言い渡したが、名古屋高裁では一転、有罪判決を下した。最高裁で上告が棄却され、刑事訴訟で有罪が確定していた。⇒
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